第1回:オーストラリアで現地法人設立(会社登記)
オーストラリアに現地拠点を設立する場合、起業形態としては、「現地法人」、「支店」、「事務所」、「現地企業とのジョイントベンチャー」などが挙げられます。
現在、最も一般的なのが「非公開会社、私有会社の現地法人(以下、現地法人)」で、ここでは現地法人設立に伴う「会社登記」について簡単に説明します。
1.会社名
会社名について、オーストラリアで既に登録されていないか、ASIC(オーストラリア証券投資委員会)のウェブサイトで無料で確認することが出来ます。
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/bn/SearchBnRegisters.jspx?_adf.ctrl-state=1carj2cyiq_31
このウェブサイトの「Search within」のプルダウンメニューから「Check Business Name Availability」を選び、希望する会社名を入力すると、同じような会社名が既に存在するかも含めて、確認できます。
2.取締役、秘書役、株主
オーストラリアでは、比較的簡易に会社登記ができる反面、取締役責任の重大さとのギャップがあり、実際に取締役責任を追及される場合が多いです。取締役責任を十分理解し、きちんとその責務を遂行できる人物を取締役に任命することは非常に重要です。
会社登記の際は、最低でもオーストラリア現地居住の取締役(Resident Director)もしくは秘書役がひとりは必要です。ここが、オーストラリアに進出する企業が一番頭を悩ませるところです※1。
株主は特にオーストラリアの居住者である必要はありません。
取締役・秘書役・株主それぞれの氏名と住所、生年月日、出生地(日本の場合は、都道府県名と市町村名まで。番地等は必要ありません。)を登録します。
※1 オーストラリア現地居住の取締役(Resident Director)が、見つからない場合は、弊社にご相談ください。駐在員が赴任するまで、もしくは実際の事業が開始されるまで、臨時で弊社の取締役をResident Directorに任命いただくことで、必要な取締役責務を有償で遂行することも可能です。
3. 会社の住所(登録事務所と主たる事務所)
会社設立時、登録事務所(Registered office、日本法での“主たる事務所”に相当)を、オーストラリア国内に持っていなければなりません※2。もしあなたの会社が、登録事務所と異なる場所を利用している場合、登録事務所を利用している人物からの同意書を保持していなければなりません。(占有権限者でない場合には、占有権限者からの同意が必要となります。)
主たる事業所(Principal Place of Business)も、オーストラリア国内でなければなりません。
※2 登録事務所(Registered office)がない場合は、弊社にご相談ください。有償で、定期的な郵便物等の日本への転送サービス等、弊社では実施することも可能です。
4.株式
第1回目株式発行の詳細(発行株式数、種類、払込金額)を会社登記の際に通知する必要があります。株式発行額を最小限に抑えたい場合でも、「$1で1株のみ発行」とせずに、できれば後の柔軟性も考えて、「$1で100株発行(100 ordinary $1 shares upon incorporation)」とすると、将来、事業拡大等に伴い、株式譲渡する時などに役立つ可能性があります。
2020年1月現在、ASICへの会社登記費用は、$495です。
http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-for-registration-as-an-australian-company/
ただし通常は、専門業者に委託申請します。このほうが、早くて確実です。
--ご注意-
私どもは質の高いビジネス・アドバイザリーサービスの提供をモットーとしております。
この情報は、公共的にアクセスできる情報をベースにして経営管理の視点から提供するものです。法的アドバイスを構成するものではありません。この情報に依拠して法的意味のある何らかの行動を起こされる場合には、前もってお客様の特定の状況に応じた法的アドバイスを専門家からお受けください。
-Disclaimer-
We are committed to delivering quality in business advisory services.
This information is provided on the business advisory perspective only, with reference to the materials publically available. It does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action based on this information.
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現在、最も一般的なのが「非公開会社、私有会社の現地法人(以下、現地法人)」で、ここでは現地法人設立に伴う「会社登記」について簡単に説明します。
1.会社名
会社名について、オーストラリアで既に登録されていないか、ASIC(オーストラリア証券投資委員会)のウェブサイトで無料で確認することが出来ます。
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/bn/SearchBnRegisters.jspx?_adf.ctrl-state=1carj2cyiq_31
このウェブサイトの「Search within」のプルダウンメニューから「Check Business Name Availability」を選び、希望する会社名を入力すると、同じような会社名が既に存在するかも含めて、確認できます。
2.取締役、秘書役、株主
オーストラリアでは、比較的簡易に会社登記ができる反面、取締役責任の重大さとのギャップがあり、実際に取締役責任を追及される場合が多いです。取締役責任を十分理解し、きちんとその責務を遂行できる人物を取締役に任命することは非常に重要です。
会社登記の際は、最低でもオーストラリア現地居住の取締役(Resident Director)もしくは秘書役がひとりは必要です。ここが、オーストラリアに進出する企業が一番頭を悩ませるところです※1。
株主は特にオーストラリアの居住者である必要はありません。
取締役・秘書役・株主それぞれの氏名と住所、生年月日、出生地(日本の場合は、都道府県名と市町村名まで。番地等は必要ありません。)を登録します。
※1 オーストラリア現地居住の取締役(Resident Director)が、見つからない場合は、弊社にご相談ください。駐在員が赴任するまで、もしくは実際の事業が開始されるまで、臨時で弊社の取締役をResident Directorに任命いただくことで、必要な取締役責務を有償で遂行することも可能です。
3. 会社の住所(登録事務所と主たる事務所)
会社設立時、登録事務所(Registered office、日本法での“主たる事務所”に相当)を、オーストラリア国内に持っていなければなりません※2。もしあなたの会社が、登録事務所と異なる場所を利用している場合、登録事務所を利用している人物からの同意書を保持していなければなりません。(占有権限者でない場合には、占有権限者からの同意が必要となります。)
主たる事業所(Principal Place of Business)も、オーストラリア国内でなければなりません。
※2 登録事務所(Registered office)がない場合は、弊社にご相談ください。有償で、定期的な郵便物等の日本への転送サービス等、弊社では実施することも可能です。
4.株式
第1回目株式発行の詳細(発行株式数、種類、払込金額)を会社登記の際に通知する必要があります。株式発行額を最小限に抑えたい場合でも、「$1で1株のみ発行」とせずに、できれば後の柔軟性も考えて、「$1で100株発行(100 ordinary $1 shares upon incorporation)」とすると、将来、事業拡大等に伴い、株式譲渡する時などに役立つ可能性があります。
2020年1月現在、ASICへの会社登記費用は、$495です。
http://asic.gov.au/regulatory-resources/forms/forms-folder/201-application-for-registration-as-an-australian-company/
ただし通常は、専門業者に委託申請します。このほうが、早くて確実です。
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